整骨院と整体院の違い
整骨院と整体院の違いとは?

整骨院と整体院の主な違いは、施術者の資格と保険適用の有無にあります
整骨院は柔道整復師という国家資格を持つ人が施術を行います
整骨院は外傷(骨折、脱臼、捻挫)などの施術に特化しており、健康保険が適用されます
整体院は整体師という民間資格を持つ人が施術を行います
整体院はお身体のバランスを整えることなどを目的とした施術を行います
整体院の施術には健康保険は適用されません
怪我や外傷が心配な場合は、まず整形外科を受診して診断された後に、整骨院に通うのがおすすめです
慢性的なお身体の不調がある方や身体をほぐすのが目的な方は、整体院に通うのがおすすめです
国家資格の有無について

整骨院は、柔道整復師の国家資格を持つ専門家が運営しており、骨折や脱臼の応急処置、捻挫や打撲の施術などの医療行為が可能です。これにより、法律上医療行為として認められ、厚生労働省の監督下にあります。
一方、整体院は国家資格を必要とせず、資格を持たない施術者も多く運営しています。整体は主に筋肉や骨格の調整を目的とした民間療法であり、医療行為には該当しません。そのため、整体院は資格不要で開業でき、医療行為を行うことは法律上認められていません。整骨院は国家資格が必要で医療行為も可能ですが、整体院は資格不要で医療行為は行えないという違いがあります。
受けられる施術内容

整骨院で受けられる施術内容として「骨折・脱臼・捻挫・挫傷・打撲」に対する施術が主になります。関節や骨、靭帯などの損傷や外傷、肉離れといった急性症状に該当する疾患に対して、徒手療法や物理療法などを用いながら施術を行っていきます。徒手療法では関節の可動域の軽減が期待できる手技などが行われ、物理療法では遠赤外線や電気施術機器を用いた施術を行っていき、人間の持つ自然治癒力を引き出すことを目指した施術を行っていきます。また、交通事故後の施術を目的とした自賠責保険、仕事中のケガの施術を目的とした労働災害保険なども適用となります。
保険適用の有無について

整骨院は保険適用が認められています。なぜなら、整骨院を運営しているのが柔道整復師という国家資格保持者であり、日本の法律において医療類似行為に分類されるからです。整骨院にて保険を使えるのは、「骨折・脱臼・捻挫・挫傷・打撲」となります。
整体院には保険適用は認められていません(整体院には揉みほぐしやリラクゼーションサロン、カイロプラクティック、ストレッチ専門店なども含みます)。なぜなら、整体院は日本の法律において民間の資格者という位置づけとなるため、整体施術では保険が使えません。もし整体施術に健康保険が使われた場合には、違法となります。
整骨院はどんな時に行けばよいのか?

整骨院は、骨折、捻挫、脱臼、打撲、挫傷(肉離れ)といった急性の症状や、腰痛、五十肩、ストレートネック、膝の痛み、しびれなど筋肉・関節の慢性的な症状、日常的な姿勢不良、過度な負担によって痛みや違和感が生じた場合、掃除などで重いものを持ち上げギックリ腰になってしまった場合、不自然な姿勢が長時間続くことが負担となって痛みが出た場合、日常生活で起こる病院に行くほどではない身体の不調、スポーツ中の怪我などは、整骨院で施術を受けることができます。
整骨院は、身体の不調に対する施術のほかに、アフターケアや怪我の再発予防、身体のメンテナンスのために通うこともできます。
当院をおすすめする理由

当院をおすすめする理由としては、国家資格を取得したスタッフが在籍し、安全で質の高い施術を提供できることです。患者様の状態に合わせたメニューや通う期間や頻度を提案させていただいており、丁寧なカウンセリングを経てニーズに合わせた施術をさせていただきます。その他にも、西28丁目の駅から徒歩10分弱で駅からも近いです。当院の近くにはバス停もありますし、駐車場も完備しているので、どのような通い方でも通いやすいと思います。
根本的な施術を心がけており、日常生活でできるストレッチなどの指導も行っております。







